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<現物出資>

会社への出資は現金だけでなく、不動産や自動車などの財産も出資することができます。これを「現物出資」といいます。

(現物出資できる財産)

・不動産(土地・建物)

・動産(自動車・パソコンなどの機器)

・有価証券(株券・国債・社債)


金銭的な価値があり、貸借対照表などの決算書類に記載できる者であればな何でも現物出資ができます

しかしながら、「労務」や「人の信用」などは、現物出資としては認められません。


また、現物出資をする場合には、


○「定款」への記載

○物を引きの引渡しの事実(出資をした本人から発起人の代表者)を証明するための「財産引継書」の作成

○「調査報告書」の作成



が必要になります


現物出資をする場合には、原則として、本店所在地の裁判所に対して、検査役の選任を申立てることになります。

通常は、弁護士又は公認会計士が選任されます。

検査には多額の費用(弁護士の費用)と時間を要しますので、小規模な会社の場合は、現物出資を避けるか、検査役が不要な出資を選択されることをお勧めします。


(検査役の検査が不要な現物出資)


1.現物出資財産額が500万円以下の場合

2.現物出資が、市場価格のある有価証券であり、定款で定めた価額が市場価格を超えない場合

3.現物出資財産について、定款に記載された価額が相当であることについて、弁護士、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明を受けた場合(不動産の場合では不動産鑑定士の鑑定評価も必要です)




〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
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