<「新会社法」3つの大きな改正点>
①有限会社の廃止
新会社法の施行により、新たに有限会社を作ることはできなくなりました。
②1円で株式会社が作れる
いままで、会社を作るのに大金が必要でした。有限会社は300万円、株式会社は1000万円が必要でした。
新会社法では、資本金の制限撤廃されました。つまり、資本金が1円以上あれば、株式会社が設立できるようになったのです。
③取締役は1人でも大丈夫
従来の株式会社では、最低3人の取締役と最低1人の監査役を常に定めておかなければなりませんでした。
しかし、新会社法では取締役1人でも会社が設立できるようになりました。もちろん、監査役などを決める必要もなくなりました。
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<株式会社設立のメリット・デメリット>
◆メリット
①ビジネスの信用度が増す
ビジネスで取引をする場合、信用が重要になります。
一般的なイメージとして、個人事業は会社にもできない小規模な事業と思われがちです。イメージ的な信用度でいえば、個人でビジネスをするに比べて、取引上の信用度は非常に高いといえます。また、従業員の採用などでも、個人事業と比較して株式会社のほうがイメージ的に採用しやすくなりますし、銀行などの金融機関からお金を借りる場合も借りられる可能性もその金額も株式会社のほうが有利になります。
②有限責任
個人事業でビジネスをすると、借金など債務の責任は事業主個人がすべて負うことになります。仮に倒産してしまった場合、株式会社にしておけば、原則として出資した金額のみの責任しか負わないので、その点リスクが低いといえるでしょう。
ただし、株主1人・社長1人で同じ人物の場合は、経営上の責任がありますので注意が必要です。
③節税
株式会社を作ることの大きなメリットは、節税になることでした。
新会社法で会社が作りやすくなったので、増えるであろうオーナー社長を狙った税制の変更がありました。
平成一八年度の税制改正により、1人株主・1人社長などの実質1人会社だと節税の恩恵を受けられなくなってしまいましたので注意が必要です。
(オーナー役員給与の給与所得控除が損金として認められないケースが出るのです。)
◆デメリット
①設立に費用、手間がかかる
定款認証や登記などの設立手続の際に手数料が数十万円かかり、会社の維持・運営に個人よりも手間、手続が増えます。
小さなビジネスをしていく場合はあえて株式会社を作らないという選択肢もあります。
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