<確認会社はどうなるのか>
確認会社は、特例措置として資本金が1円でも設立が認められたわけですが、設立の日から5年以内に株式会社は1000万円・有限会社は300万円以上に増資する必要があり、その登記がなされないときは、解散することを定款に定め、その旨を解散事由として登記しています。
新しい会社法では最低資本金規制が撤廃され株式会社でも資本金1円で設立することが可能となりましたので確認会社についても増資をする必要はなく、存続できることになりました。
しかし、以下の点については十分注意してください。
設立の際に定款に記載された「設立から5年以内に所定の最低資本金に増資するか組織変更しない場合には解散する」との規定は引き続き有効なものとされるため、この規定を削除する必要があるのです。
従って解散事由の定めを撤廃する定款の変更を取締役の過半数の決定で行い、解散事由の登記を抹消する必要なあります。
つまり、これからも資本金の増資をしないのであれば、設立後5年以内に上記の手続をとっておく必要があるということです。
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