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<社会保険の切り替えについて>
従業員を雇用したときの手続きです。
従業員を雇用するには主に次の3つのパターンがあると思います。
①学校(高校あるいは大学・専門学校)を卒業予定者(現在:国民健康保険に加入)を雇う。
②現在無職の方(現在:国民健康保険に加入)を雇う。
③転職の方を雇う。
上記①②の場合(国民健康保険➡新たな社会保険)の手続き
(会社側でやること)
●社会保険の加入手続き
国民健康保険から新たに社会保険に加入する手続きとなります。
(雇用された者がやること)
●健康保険被扶養者(異動)届の提出(会社に対して)
*通常、会社が書類を準備します。
●年金手帳の提出(会社に対して)
*基礎年金番号の通知
●マイナンバーの通知(会社に対して)
*社会保険手続きで必要になります。
●国民健康保険の脱退手続き(住民票のある各市町村役場で)
*国民年金の脱退手続は必要ありません
(手続きの際持参するもの)
◆加入した社会保険の保険証(被扶養者分も)
◆国民健康保険の保険証(切り替える方全員分必要)
◆運転免許証など本人確認できるもの
上記③の場合(転職)の手続き
転職する場合、退職することになった会社では社会保険の資格喪失手続きを行う必要があります。
(退職する会社に提出するもの)
●健康保険被保険者証(被扶養者分も含めて)
転職をする場合の社会保険の手続きについては、次のAとBのパターンがあるかと思います。
A:退職してすぐに(退職翌日あるいは退職から2週間以内)に転職先の会社に入社
B:退職⇒無職の期間(2週間以上)⇒転職先の会社に入社
●Aの場合
⇒新しい会社の方で社会保険手続を行うのみ。
●Bの場合
⇒無職の期間がある場合、次のような選択肢があります。
(無職の期間が長い場合)
◆家族の扶養に入る
家族のうち、どなたか(配偶者など)、会社勤務をされている場合、その社会保険に被扶養者としてはいることが可能です
◆任意継続被保険者になる
会社を退職しても、社会保険(健康保険)をそのまま任意継続できる制度です。
手続きは自分自身で、退職後20日以内に行う必要があります。
◆国民健康保険に入る
市町村での加入手続きが必要です。
*扶養家族がある場合、国民健康保険では被扶養者という仕組みがありませんのでその分保険料がかかってきます。
社会保険の切り替え手続きについては、個別のパターンにより必要な書類が異なりますので事前に確認しておくことをお勧めします。
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