<株式会社とLLC【合同会社】の違い>
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○出資と経営
株式会社は、出資者(株主)が自ら経営をするのではなく、出資者(株主)によって選ばれた取締役が経営するというのが原則です。
それに対してLLC(合同会社)では、出資者(社員)が自ら経営するというのを原則としています。
○機関設計
株式会社の場合、最低でも株主総会と取締役1名が必要が必要となりますが、LLCは機関という概念はなく、原則として社員全員が業務を執行します。 定款の定めにより、一部の社員を業務執行社員として定めることや、社員の互選により代表社員を定めることも可能です。
○役員の任期
株式会社の役員の任期は原則2年ですが、株式譲渡制限会社の場合は、定款の定めにより最長10年まで任期を定めることが可能です。しかしLLCは業務執行社員や代表社員を定めた場合でも、任期がありません。
○決算の公告義務
株式会社には決算公告義務がありますが、LLCには決算公告義務がありません。
○定款認証・印紙代(公証役場)
株式会社の場合は、公証人の認証を受ける必要がありますが、LLCの定款は公証人の認証を受ける必要がありません。ただし、定款に貼付する印紙代4万円は株式会社・LLCともに必要です。
○登録免許税(法務局)
株式会社を設立するには登記の際に、最低15万円(資本金の1,000分の7)の登録免許税が必要です。LLC設立の登録免許税は、最低6万円(資本金の1,000分の7)となります。
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