○株式会社

■会社設立時の決定事項

■機関設計

■会社設立の手順


○LLC【合同会社】

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■LLC設立

■LLC設立手続


◆株式会社とLLCの違い


○有限会社

■有限会社はどうなる?

■有限会社から株式会社への移行手続


○確認会社

■確認会社はどうなる?


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<株式会社とLLC【合同会社】の違い>

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○出資と経営

株式会社は、出資者(株主)が自ら経営をするのではなく、出資者(株主)によって選ばれた取締役が経営するというのが原則です。
それに対してLLC(合同会社)では、出資者(社員)が自ら経営するというのを原則としています。

○機関設計

株式会社の場合、最低でも株主総会と取締役1名が必要が必要となりますが、LLCは機関という概念はなく、原則として社員全員が業務を執行します。 定款の定めにより、一部の社員を業務執行社員として定めることや、社員の互選により代表社員を定めることも可能です。

○役員の任期

株式会社の役員の任期は原則2年ですが、株式譲渡制限会社の場合は、定款の定めにより最長10年まで任期を定めることが可能です。しかしLLCは業務執行社員や代表社員を定めた場合でも、任期がありません。

○決算の公告義務

株式会社には決算公告義務がありますが、LLCには決算公告義務がありません。

○定款認証・印紙代(公証役場)

株式会社の場合は、公証人の認証を受ける必要がありますが、LLCの定款は公証人の認証を受ける必要がありません。ただし、定款に貼付する印紙代4万円は株式会社・LLCともに必要です。

○登録免許税(法務局)


株式会社を設立するには登記の際に、最低15万円(資本金の1,000分の7)の登録免許税が必要です。LLC設立の登録免許税は、最低6万円(資本金の1,000分の7)となります。


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