|
|
|
<役員報酬の決め方>
【損金処理(経費)できる役員報酬】
会社設立後、取締役などの役員報酬をどのような方法で決定すればよいか、報酬額の決め方について説明致します。
役員に対して支払われる役員報酬を損金処理(経費扱い)するためには主に2つの方法があります。
①定期同額給与
②事前確定届出給与
①定期同額給与とは、「定期に、同額、支払われる役員報酬」のことです。
定期とは1ヵ月以内の一定期間のことであり、その期間であればどんな設定しても大丈夫です。
「定期のスタート」「同額のスタート」は、決算終了後3か月以内であることが必要です。
②事前確定届出給与の要件は以下の2つ全て満たすことです。
(1)税務署に対して、役員ごとに「支給日」と「支給額」を事前に届け出る
(2)(1)の内容通りに正確に支給する
「事前確定届出給与」の要件を満たせば、月次報酬とは別に、役員に対する年数回の報酬を損金として計上することが可能になります。
「定期同額給与」は月次報酬で、「事前確定届出給与」は役員への賞与として考えることができます。また、「事前確定届出給与」を利用することで、非常勤役員に対し年1回の報酬も支払うこともできます。
「事前確定届出給与」の届出期限は、原則として以下のうちいずれか早い日となります。
・株主総会の決議日から1ヵ月を経過する日
・会計期間開始の日から4か月を経過する日
【役員報酬額の決め方】
役員報酬の決め方は主に次の2つがあります。
①予想される利益から決定
②希望する金額で決定
①予想される利益から決定
役員報酬を除いた会社の利益計画を作成し、残った利益の中から役員の報酬額を決定する方法。
利益計画で計算された金額の正確性が重要になります。
②希望する金額で決定
自分が希望する役員報酬額を決定し、その金額を受け取るために売上の向上や固定費の削減などを実行していくことになります。
売上向上のため、固定費の削減のため、利益計画を見直し、改善する必要があります。
無料相談、お問い合わせ・お申込みはお電話や下記のフォームからお願い致します。
電話:092(737)8830 事務所までの地図
◆お問い合わせ・お申し込み お問い合わせは無料です。
◆事務所での面談相談のお申し込み 30分:3000円
◆無料メール相談 回答の返信は48時間以内が目安です。
|
|
|