<既存の有限会社は特例有限会社に>
平成18年5月の新しい会社法の施行とともに、有限会社は廃止となりました。新しい会社法のもとでは、株式会社の設立のみが認められ、有限会社の設立はできなくなりました。
では、既存の有限会社はどうなるのでしょうか?
新しい会社法の施行前に設立されている有限会社は、法律上は新しい株式会社として分類されるものの、商号中には引き続き「有限会社」の文字を使用しなければならないのです。そして、このような旧有限会社は、今後特例有限会社と呼ばれます。
現在の有限会社には次のような2つの選択肢があります。
①特例有限会社のまま存続する
②会社法による通常の株式会社へと移行する
どちらを選択するかは会社(経営者)自身の判断に委ねられています。
○特例有限会社のまま存続する場合
特例有限会社として存続してゆくには、原則として特別の手続は必要ありません。新しい会社法の施行後もなんらの手続をすることなく、それまでどおり会社運営を継続していくことができます。
また、特例有限会社としての存続期間の制限もありません。
(特例有限会社のまま存続することのメリット)
・役員の任期がない
・決算公告は不要である
・新株予約権や社債の発行が可能であること
・出資者の数に上限がないこと
・休眠会社のみなし解散制度の適用がないこと
○株式会社に移行する場合
新しい会社法施行前は、有限会社から株式会社へは「組織変更」でした。施行後は、特例有限会社から株式会社へ「商号変更」するという扱いになります。
(株式会社に移行することのメリット)
・イメージとして会社の信用・信頼度がアップする
・機関設計が自由にできる
*機関設計のパターン
株主総会+取締役 ・株主総会+取締役+監査役
株主総会+取締役+会計参与
株主総会+取締役+監査役+会計参与
株主総会+取締役(取締役会)+監査役
株主総会+取締役(取締役会)+会計参与
株主総会+取締役(取締役会)+監査役+会計参与
・株式の譲渡制限を付すことができる
株式会社では、株主間での株式譲渡にも制限を付すことができます
株式会社への移行手続きの流れ
<定款作り直しのススメ>
新しい会社法の施行により、有限会社の定款にある「有限会社」「社員」「持分」「出資一口」「社員総会」といった有限会社特有の用語は、株式会社での「株式会社の定款」「株主」「一株」「株主総会」と自動的に読み替えられることになりました。
法律上は、既存の有限会社は手続不要で経営を継続できることになっています。
しかし、現実問題として、定款は、株主総会で決議をすれば何度でも修正したり再作成したりできるものですから法律のみなし規定があるからといっていつまでも古い用語のままにしておくと様々な手続が煩雑になってしまう可能性かあります。
現在の社会状況(経済活動)に対応させるためには、古い有限会社の用語や規定を改正し、不要な条項を削除して作り直すほうがいいのです。
つまり、法律上は定款変更は必要はないけれど、現実問題として新しい会社法に合わせた定款変更をしたほうがいいということです。
当事務所では、現時点での株式会社への移行はしないけれど、定款だけは会社法に対応させたいというご相談もお受けいたします。
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