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<会社にかかる税金>
①法人税(国税)
法人税とは、会社の所得に対してかけられる国の税金のことです。
法人税額 = 課税所得金額 × 法人税の税率
課税所得金額 = 益金 - 損金の額
(税率)
期末資本金が1億円以下の法人については、所得金額が年800万円以下の部分に対しては15%の税率となります。(平成28年時点の税率です)
(法人税の申告)
各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告しなければなりません。
(法人税の納付)
申告書の提出期限である各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に納付しなければなりません。
②法人住民税(地方税)
法人に対して課税される住民税を法人住民税といいます。
法人住民税は、以下の大きく3つに分類されます。
◆均等割:所得の有無に関係なく必ず課税。
◆法人割:法人税額の一定割合が課税
◆利子割:金融期間などの利子に課税
法人住民税額=均等割額+法人税割額-税額控除(利子割額)
均等割額:会社の資本金の額と従業員数に応じて定められている、法人の規模に対する課税のことをいいます。
法人税割額:原則として国に納付する法人税額を基礎として課税されます。
税額控除(利子割額):法人が受け取る銀行預金に対する利息は、20%の源泉徴収がされており、このうち、5%の部分については法人住民税の前払いであるため、控除します。
(法人住民税の申告)
各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告しなければなりません。
(法人住民税の納付)
申告書の提出期限である各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に納付しなければなりません。
③法人事業税(地方税)
事業税は、企業の国内における事業活動に対して、都道府県が課している租税です。
法人事業税=課税所得金額 × 法人事業税の税率
(法人事業税の申告)
各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告しなければなりません。
(法人事業税の納付)
申告書の提出期限である各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に納付しなければなりません
④消費税(国税・地方税)
消費税は会社の取引に必ずついてまわる税金です。
消費税の納税義務の判定は、基準期間(事業年度)における消費税の課税売上高によって行われます。この基準期間の課税売上高が1000万円未満であれば消費税は免税となります。
基準期間とは、その課税期間の前々年度のことです。
消費税額=(課税売上高―課税仕入高)×8%
消費税率の8%とは、国税である消費税が6.3%、地方消費税が1.7%となっています。
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