福岡県 福岡市 株式会社設立 会社設立代行 労働保険・社会保険手続き 助成金申請サポート 福岡県の行政書士・社会保険労務士が株式会社設立をサポート・支援。
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【会社設立印鑑3点セットのプレゼント】
株式会社設立のお申込みのすべてのお客様にプレゼントさせていただきます
 
①会社印
②代表社員の印
③銀行印
<設立できる株式会社の形態について>
○1人でも設立できる
現在の会社法では、一人のみ株式会社を設立できます。
会社を作りたい人が単独で発起人(株主)及び取締役(及び代表取締役)となることで株式会社を設立できます。
○設立時に必要な資本金の制限はない
以前の法律では株式会社設立の際に資本金を1000万円用意する必要がありましたが、現在の会社法では、資本金制限が撤廃され、資本金は自由に設定することができます。現実として資本金が1円以上あれば、株式会社設立可能です。
○監査役は設置しなくてもよい
取締役のみの株式会社設立が可能となりましたので、監査役の設置は必須ではなくなりました。
<株式会社設立の簡単な流れ>
1.基本事項の決定
設立のために必要な事項を決定いただきます。
設立の際に必要となる決定事項はこちら
↓
2.定款の作成
決定いただいた事項を基に定款の作成を行います。
↓
2.定款の認証
公証役場で定款の認証を行います。
↓
3.資本金の振込
定款に記載した資本金の金額を通帳に振込みます。
↓
4.設立登記申請(本店所在地を管轄する法務局)
*登録免許税は15万円
↓
5.設立登記の完了(福岡の場合は申請日から1週間ほどです)
*株式会社の成立です。
会社成立後は、履歴事項全部証明書の取得や印鑑カードの申請(印鑑証明書)が可能となります。
また、法人成立後、銀行口座の開設や税務署や市役所、労働基準監督者などへの届出が必要となります。
設立完了後の届出についてはこちら
無料相談、お問い合わせ・お申込みはお電話や下記のフォームからお願い致します。
電話:092(737)8830 事務所までの地図
◆お問い合わせ・お申し込み お問い合わせは無料です。
◆事務所での面談相談のお申し込み 30分:3000円
◆無料メール相談 回答の返信は48時間以内が目安です。
【当事務所との顧問契約について】
当事務所では社会保険労務士業務の顧問業務を行っています。
当事務所の顧問契約について ➡ 当事務所との顧問契約
(契約タイプ)
・ゼロタイプ ・給与計算タイプ ・ハーフタイプ ・スタンダードタイプ
・フルサポートタイプ ・行政書士業務追加タイプ
◆行政書士は法律で秘密を守る義務が定められております。安心してご相談・ご依頼ください。
行政書士法第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
◆社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づく秘密保持義務が課されています。安心してご相談・ご依頼ください。
社会保険労務士第21条(秘密を守る義務)
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。
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