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<人を雇用した時の手続き>
会社設立後、従業員を雇用したときの手続きです。
①労働契約
従業員を採用した場合、まず初めに労働契約を結びます。
労働条件(契約期間・業務内容・所定労働時間を超える労働の有無など)を明示した労働契約書を交わすのが一般的です。
②社会保険の加入【健康保険・厚生年金】
以下に当てはまる場合、社会保険の被保険者となります。
(1)1週間に20時間以上勤務する
(2)1年以上勤務する
(3)月収あたり8.8万円の収入があること(年収で106万円の収入)
(4)学生でない
社会保険の被保険者となる従業員を雇った場合、5日以内に所轄の年金事務所に届出をしなければなりません。
転職の方など雇用する場合の社会保険の切り替え手続きについて
⇒こちらからどうぞ
③労働保険の加入【雇用・労災】
【雇用】
以下に当てはまる場合、社会保険の被保険者となります。
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上
(2)30日を超えて引き続き雇用の見込みのあるもの
雇用保険の被保険者となる従業員を雇った場合、翌月の10日までに、所轄のハローワークへ届出をしなければなりません。
【労災】
労災保険は、労働時間や契約期間の長短に関わらず、すべての従業員に適用されます。
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