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<設立時の決定事項>
会社設立の際に決定いただく事項です。
○商号
商号とは会社の名称のことです。
どんな商号とを用いるかは基本的に自由ですが、すでにある会社と同じ商号を使用する際は注意が必要ですし、法律で使用が制限されている名称もあるので、事前によく確認しなくてはなりません。
○本店はどこにおくのか
本店とは、会社の本拠地のことです。
一般的には、主に業務を行っているところや、工場、店舗、事務所などの所在地を本店にします。自宅で開業する場合、自宅でもかまいません。
架空の住所を本店の所在地にしてはなりません。
○会社の目的
会社の目的とは、会社が行う事業内容のことです。
定款に定め、登記することで会社がどのような事業をしているのか公開されます。
*会社の事業目的は、設立の際に決めたものに変更や追加があった場合、手数料を支払った上で手続を再度行わなければなりません。従って、設立の段階でできる限りすべての事業目的を盛り込むようにしましょう。
設立時に盛り込むべき事業は、
①現時点で行っている事業
②今後行う予定のある事業
に関するものです。
*事業目的を決める際に大切なことは、許認可が関係する事業を行うかどうかです。事業によっては、許認可などの制度採用しているので、許可を取らなければ始められないビジネスもあります。
事業目的を決める際には、各種の営業許可・認可なども事前に十分注意する必要があります。
○資本金の額
以前は、株式会社は資本金を最低でも、1000万円にする必要がありましたが、現在ではいくらでもよくなりました。
極端な例では、資本金1円でも、会社を設立させることができます。
しかし、その資金から会社の機材を購入したり、会社の必要経費を支払ったりしていくわけですから、現実的にはある程度の金額にしておくべきです。
資本の額が決定したら、その次に1株の価格を決めます。一般的に1株5万円とする場合が多いようです。一株の価格が決まったら、発起人が何株引き受けるのかを決定します。
発起人が1名の場合は、1株の価格×発行株式=資本金の総額となり、その発起人が株主になります。
○事業年度を決める
会社は1年ごとに会計の区切りをつけます。
決算は、1年間に数回行うことも可能ですが、多くの会社が年1回の決算しています。
一般的に多いのが、「毎年4月から翌年3月31日」です。
決算期を決める方法としては、ビジネスの一番忙しい時期をはずしたり、税務を依頼している税理士にどの時期が都合がよいか希望を聞いて決算期を決定する方法があります。
○広告の方法
株式会社は、決算期を迎えた後に、決算広告を行わなくてはなりません。
広告の方法は次の3つがあります。
①官報に掲載する方法
②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
③電子広告
上記3つのいずれかかの方法を選択した場合には、定款で定めることになりますが、定款に定めていないときは、官報に掲載することになります。
○会社の役員
最低1名の取締役がいれば株式会社を作ることができます。
必要に応じて取締役会、監査役、会計参与などを置くこともできます。
株式会社の役員構成には多くの選択肢があり、その中からそれぞれの会社に最もふさわしい形態を選ぶことになります。
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